精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十五条

(政令への委任)

昭和二十五年法律第百二十三号

この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(政令への委任)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十三号)

第15条 (政令への委任)

この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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