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文化財保護法

昭和二十五年法律第二百十四号

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文化財保護法の法令ページ

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  • 法令名: 文化財保護法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第二百十四号
  • 公布日: 1950-05-30
  • 収録条文数: 330件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (文化財の定義)
  • 第三条 (政府及び地方公共団体の任務)
  • 第四条 (国民、所有者等の心構)
  • 第五条から第二十六条まで
  • 第二十七条 (指定)
  • 第二十八条 (告示、通知及び指定書の交付)
  • 第二十九条 (解除)
  • 第三十条 (管理方法の指示)
  • 第三十一条 (所有者の管理義務及び管理責任者)
  • 第三十二条 (所有者又は管理責任者の変更)
  • 第三十二条の二 (管理団体による管理)
  • 第三十二条の三
  • 第三十二条の四
  • 第三十三条 (滅失、き損等)
  • 第三十四条 (所在の変更)
  • 第三十四条の二 (修理)
  • 第三十四条の三 (管理団体による修理)
  • 第三十五条 (管理又は修理の補助)
  • 第三十六条 (管理に関する命令又は勧告)
  • 第三十七条 (修理に関する命令又は勧告)
  • 第三十八条 (文化庁長官による国宝の修理等の施行)
  • 第三十九条
  • 第四十条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 削除
  • 第五条から第二十六条まで
  • 第三章 有形文化財