旧軍港市転換法 第二条
(計画及び事業)
昭和二十五年法律第二百二十号
前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用があるものとする。
(計画及び事業)
旧軍港市転換法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十号)
第2条 (計画及び事業)
前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)の適用があるものとする。