旧軍港市転換法 第五条
昭和二十五年法律第二百二十号
国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与しなければならない。
旧軍港市転換法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十号)
第5条
国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第28条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与しなければならない。