旧軍港市転換法 第六条

(審議会)

昭和二十五年法律第二百二十号

前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十五人でこれを組織する。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 関係府県知事四人 二 旧軍港市の市長四人 三 財務省、経済産業省及び国土交通省の職員各一人 四 学識経験のある者四人

4 前項第四号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。

5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任することをさまたげない。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

7 委員は、非常勤とする。

8 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第6条

(審議会)

旧軍港市転換法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十号)

第6条 (審議会)

前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十五人でこれを組織する。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 関係府県知事四人 二 旧軍港市の市長四人 三 財務省、経済産業省及び国土交通省の職員各一人 四 学識経験のある者四人

4 前項第4号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。

5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任することをさまたげない。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

7 委員は、非常勤とする。

8 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

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