一般職の職員の給与に関する法律 第一条

(この法律の目的及び効力)

昭和二十五年法律第九十五号

この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

第1条

(この法律の目的及び効力)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第1条 (この法律の目的及び効力)

この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

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