一般職の職員の給与に関する法律 第三条
(給与の支払)
昭和二十五年法律第九十五号
この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第3条 (給与の支払)
この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。