一般職の職員の給与に関する法律 第三条

(給与の支払)

昭和二十五年法律第九十五号

この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第3条

(給与の支払)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第3条 (給与の支払)

この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →