一般職の職員の給与に関する法律 第25条

(罰則)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第25条 (罰則)

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。