一般職の職員の給与に関する法律 第二条

(人事院の権限)

昭和二十五年法律第九十五号

人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。 一 この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 二 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。 三 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。 四 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 五 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。 六 第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。 七 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

第2条

(人事院の権限)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第2条 (人事院の権限)

人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。 一 この法律(第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 二 第6条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。 三 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。 四 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 五 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。 六 第21条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。 七 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

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