一般職の職員の給与に関する法律 第六条
昭和二十五年法律第九十五号
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 一 行政職俸給表(別表第一) 二 専門行政職俸給表(別表第二) 三 税務職俸給表(別表第三) 四 公安職俸給表(別表第四) 五 海事職俸給表(別表第五) 六 教育職俸給表(別表第六) 七 研究職俸給表(別表第七) 八 医療職俸給表(別表第八) 九 福祉職俸給表(別表第九) 十 専門スタッフ職俸給表(別表第十) 十一 指定職俸給表(別表第十一)
2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。