一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10
(住居手当)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第11条の10 (住居手当)
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 一自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。) 二第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。 一前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 二前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →