一般職の職員の給与に関する法律 第19条の8
(特定の職員についての適用除外)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第19条の8 (特定の職員についての適用除外)
第10条、第10条の2、第10条の4から第11条まで、第11条の10、第13条、第16条から第18条まで及び第19条の2の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2 第16条から第18条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3 第8条第4項から第11項まで、第10条の4及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
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