クラウド六法一般職の職員の給与に関する法律第四条一般職の職員の給与に関する法律 第四条(俸給)昭和二十五年法律第九十五号各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。