一般職の職員の給与に関する法律 第四条

(俸給)

昭和二十五年法律第九十五号

各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第4条

(俸給)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第4条 (俸給)

各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

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