一般職の職員の給与に関する法律 第9条の2
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第9条の2
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日並びに勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →