一般職の職員の給与に関する法律 第25条
(罰則)
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第25条 (罰則)
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
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一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第25条 (罰則)
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。