一般職の職員の給与に関する法律 第20条

(俸給の更正決定)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第20条 (俸給の更正決定)

人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。