一般職の職員の給与に関する法律 第6条
一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)
第6条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 一行政職俸給表(別表第一) 二専門行政職俸給表(別表第二) 三税務職俸給表(別表第三) 四公安職俸給表(別表第四) 五海事職俸給表(別表第五) 六教育職俸給表(別表第六) 七研究職俸給表(別表第七) 八医療職俸給表(別表第八) 九福祉職俸給表(別表第九) 十専門スタッフ職俸給表(別表第十) 十一指定職俸給表(別表第十一)
2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第22条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
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