一般職の職員の給与に関する法律 第15条

(給与の減額)

一般職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第九十五号)

第15条 (給与の減額)

職員が勤務しないときは、勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。