公職選挙法 第七条

(選挙取締の公正確保)

昭和二十五年法律第百号

検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

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第7条

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第7条 (選挙取締の公正確保)

検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

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