(公職の定義)
昭和二十五年法律第百号
この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
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第一章 総則
第3条
公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)
第3条 (公職の定義)
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第2条
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第4条