公職選挙法 第三条

(公職の定義)

昭和二十五年法律第百号

この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

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第3条

(公職の定義)

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第3条 (公職の定義)

この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

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