(この法律の適用範囲)
昭和二十五年法律第百号
この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
六
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第一章 総則
第2条
公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)
第2条 (この法律の適用範囲)
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第3条