公職選挙法 第八条

(特定地域に関する特例)

昭和二十五年法律第百号

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

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第8条

(特定地域に関する特例)

公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)

第8条 (特定地域に関する特例)

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

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