公職選挙法 第十一条の二
(被選挙権を有しない者)
昭和二十五年法律第百号
公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
(被選挙権を有しない者)
公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)
第11条の2 (被選挙権を有しない者)
公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。