公職選挙法 第十二条

(選挙の単位)

昭和二十五年法律第百号

衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

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第12条

(選挙の単位)

公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)

第12条 (選挙の単位)

衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

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