公職選挙法 第十条

(被選挙権)

昭和二十五年法律第百号

日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

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第10条

(被選挙権)

公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)

第10条 (被選挙権)

日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

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