公職選挙法 第四条
(議員の定数)
昭和二十五年法律第百号
衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
(議員の定数)
公職選挙法の全文・目次(昭和二十五年法律第百号)
第4条 (議員の定数)
衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の定めるところによる。