漁船法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十五年法律第百七十八号

この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

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