漁船法 第七条
(許可の取消し)
昭和二十五年法律第百七十八号
農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(許可の取消し)
漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)
第7条 (許可の取消し)
農林水産大臣又は都道府県知事は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者が同条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。