漁船法 第三条
(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
昭和二十五年法律第百七十八号
農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第五条第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
2 前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
3 第一項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。
4 農林水産大臣は、第一項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。