漁船法 第二十二条

(船舶法の適用除外)

昭和二十五年法律第百七十八号

漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。

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第22条

(船舶法の適用除外)

漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)

第22条 (船舶法の適用除外)

漁船については、船舶法(明治三十二年法律第46号)第21条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。

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