(農林水産省令への委任)
昭和二十五年法律第百七十八号
この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
六
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第三章 漁船の登録
第24条
漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)
第24条 (農林水産省令への委任)
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