漁船法 第二十四条

(農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第百七十八号

この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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第24条

(農林水産省令への委任)

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第24条 (農林水産省令への委任)

この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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