漁船法 第二十条
(登録票の返納及び登録番号の抹消)
昭和二十五年法律第百七十八号
次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。 一 第十八条の規定により登録がその効力を失つたとき。 二 前条の規定により登録が取り消されたとき。
2 前項各号の場合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。
3 第一項各号の場合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあつては、その使用者)は、遅滞なく、第十六条の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。