漁船法 第二条
(定義)
昭和二十五年法律第百七十八号
この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。 一 もつぱら漁業に従事する船舶 二 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 三 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 四 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
2 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
3 この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。