漁船法 第五条
(許可の基準)
昭和二十五年法律第百七十八号
農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。 一 第三条第一項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第一項、第二項又は第六項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。 二 第三条第一項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。 三 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。