漁船法 第八条
(工事完成後の認定)
昭和二十五年法律第百七十八号
第四条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。
(工事完成後の認定)
漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)
第8条 (工事完成後の認定)
第4条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。