漁船法 第六条

(許可の失効)

昭和二十五年法律第百七十八号

次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。 一 その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。 二 その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。 三 その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。 四 第四条第七項の場合において、新たに同条第一項又は第二項の規定による許可があつたとき。 五 その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。

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第6条

(許可の失効)

漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)

第6条 (許可の失効)

次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。 一 その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。 二 その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。 三 その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。 四 第4条第7項の場合において、新たに同条第1項又は第2項の規定による許可があつたとき。 五 その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第4条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の申請により、前項第1号から第3号までの期間を延長することができる。

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