漁船法 第十九条
(登録の取消し)
昭和二十五年法律第百七十八号
都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第七条第二項の規定を準用する。 一 第四条の規定に違反して改造されたとき。 二 第十三条の規定に違反して検認を受けないとき。 三 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。
(登録の取消し)
漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)
第19条 (登録の取消し)
都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第7条第2項の規定を準用する。 一 第4条の規定に違反して改造されたとき。 二 第13条の規定に違反して検認を受けないとき。 三 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。