漁船法 第十二条
(登録票の交付)
昭和二十五年法律第百七十八号
都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
(登録票の交付)
漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)
第12条 (登録票の交付)
都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。