漁船法 第十六条

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昭和二十五年法律第百七十八号

漁船の所有者は、第十二条第一項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第二項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。

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第16条

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漁船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十八号)

第16条 (登録番号の表示)

漁船の所有者は、第12条第1項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。

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