司法書士法 第一条
(司法書士の使命)
昭和二十五年法律第百九十七号
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(司法書士の使命)
司法書士法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十七号)
第1条 (司法書士の使命)
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。