司法書士法 第七条

(司法書士試験委員)

昭和二十五年法律第百九十七号

法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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第7条

(司法書士試験委員)

司法書士法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十七号)

第7条 (司法書士試験委員)

法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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