クラウド六法司法書士法第四章 司法書士の義務第二十一条司法書士法 第二十一条(依頼に応ずる義務)昭和二十五年法律第百九十七号司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。