司法書士法 第二条

(職責)

昭和二十五年法律第百九十七号

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

クラウド六法

β版

司法書士法の全文・目次へ

第2条

(職責)

司法書士法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十七号)

第2条 (職責)

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)司法書士法の全文・目次ページへ →
第2条(職責) | 司法書士法 | クラウド六法 | クラオリファイ