司法書士法 第五条

(欠格事由)

昭和二十五年法律第百九十七号

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 二 未成年者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

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第5条

(欠格事由)

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第5条 (欠格事由)

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 二 未成年者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

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