司法書士法 第六条

(試験の方法及び内容等)

昭和二十五年法律第百九十七号

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識 二 登記、供託及び訴訟に関する知識 三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

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(試験の方法及び内容等)

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第6条 (試験の方法及び内容等)

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識 二 登記、供託及び訴訟に関する知識 三 その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

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