司法書士法 第十五条

(登録の取消し)

昭和二十五年法律第百九十七号

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 一 その業務を廃止したとき。 二 死亡したとき。 三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。 四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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第15条

(登録の取消し)

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第15条 (登録の取消し)

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 一 その業務を廃止したとき。 二 死亡したとき。 三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。 四 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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