司法書士法 第四条

(資格)

昭和二十五年法律第百九十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。 一 司法書士試験に合格した者 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

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第4条

(資格)

司法書士法の全文・目次(昭和二十五年法律第百九十七号)

第4条 (資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。 一 司法書士試験に合格した者 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

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