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建築士法

昭和二十五年法律第二百二号

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建築士法の法令ページ

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  • 法令名: 建築士法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第二百二号
  • 公布日: 1950-05-24
  • 収録条文数: 206件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第二条の二 (職責)
  • 第三条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 第三条の二 (一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 第三条の三 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 第四条 (建築士の免許)
  • 第五条 (免許の登録)
  • 第五条の二 (住所等の届出)
  • 第六条 (名簿)
  • 第七条 (絶対的欠格事由)
  • 第八条 (相対的欠格事由)
  • 第八条の二 (建築士の死亡等の届出)
  • 第九条 (免許の取消し)
  • 第十条 (懲戒)
  • 第十条の二 (報告、検査等)
  • 第十条の三 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
  • 第十条の四 (中央指定登録機関の指定)
  • 第十条の五 (指定の基準)
  • 第十条の六 (指定の公示等)
  • 第十条の七 (役員の選任及び解任)
  • 第十条の八 (秘密保持義務等)
  • 第十条の九 (登録等事務規程)
  • 第十条の十 (事業計画等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第二章 免許等