クリーニング業法 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第二百七号

この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)

第1条 (目的)

この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)クリーニング業法の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | クリーニング業法 | クラウド六法 | クラオリファイ