クリーニング業法 第一条
(目的)
昭和二十五年法律第二百七号
この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
(目的)
クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)
第1条 (目的)
この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。