クリーニング業法 第七条
(試験)
昭和二十五年法律第二百七号
クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 一 衛生法規に関する知識 二 公衆衛生に関する知識 三 洗たく物の処理に関する知識及び技能
2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3 第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。
(試験)
クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)
第7条 (試験)
クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 一 衛生法規に関する知識 二 公衆衛生に関する知識 三 洗たく物の処理に関する知識及び技能
2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3 第1項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第57条に規定する者とする。